コラム
土地のこと家づくりのこと
その土地は、セットバックが必要ですか?

新築するとき、幅4m以上の道路に敷地が2m以上接していけないんでしょ??
それってもし、そもそも道路が4mなかったらどうするの??

道路の幅は建築基準法によって定められており、前面道路の幅が4m未満の場合、
現時点で道路の幅を広げる計画が無くても、その道路の中心線から2m後退して、
家づくりをしなければならないんです。これをセットバックといいます。

え!?自分の土地を道路にしなきゃいかんの??

たとえば、2m幅の道路の東と西に宅地がある場合、東側の土地に新築するなら、
道路から1m後退しなければなりません。
もし、西側が河川などのため後退できない場合、東側だけで調整するしかありませんよね。
すると、道路から2m迄の土地を使えなくなるんです。

それ結構、影響デカいよね??
新築可能な土地面積が狭くなると、計画より狭い住居しか建てられなくなるかもしれんじゃん!

そうだね。「それなら、セットバック部を駐車場にすれば、新居の面積を確保できるよね!」と
考える方がいるかもしれませんが、残念なことに、駐車場も塀も一切設置できないんです。
セットバック部分は、申告をすれば固定資産税を非課税にできます。
しかし、・セットバック部分が明確に区分されていない ・塀などが設置されている
・プランターや自転車を置いているなどの場合、要件を満たしていないので非課税になりません。

自分の土地なのに、何も設置したりできないくせに、課税はされるなんて、、、

セットバックが必要な土地を購入すると、自由に使えない部分にも管理責任を負うことになります。
土地を購入して新築する場合だけでなく、建て替えもセットバックの対象になるので、
前面道路が狭い土地で建て替えをする方も注意が必要です。
