コラム
土地のこと
2024~2025年に新築住宅に入居する方へ
早いもので、もう11月中旬じゃーーーん。急に寒くなって一気に冬を感じてるんだけど。
そういえば、2024年以降に新築する場合、その性能によっては住宅ローン減税の対象外になるってまじ??
そだよー。
まず住宅ローン減税とは、無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅の確保を促進することを目的としています。
住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を、所得税から最大13年間控除します。
所得税だけで控除できなかった分は、翌年の住民税から控除されます。
住宅ローンを借りれば税金の控除が受けられるのはとてもいいね!!
うん。でも、2024~2025年に新築する方は要注意!!
2024~2025年に新築住宅に入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、
省エネ基準を満たさない住宅は、住宅ローン減税の対象外となります。
そのため、申請の際は、『省エネ基準や、さらに高い省エネ性能等を有する住宅
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅)であることを証する書類』の提出が必要です。
なに、その(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅)であることを証する書類って!
建設住宅性能評価書の写し・住宅省エネルギー性能証明書のどちらか一つを提出すれば大丈夫です。
とはいえ、施主が単独で取得するのは難しいものです。
何も言わなくても施工業者が取得してくれるとは思いますが、念のため、早めに協力を依頼しておきましょう。
念には念をで、一応伝えておいた方が良さそうだね。
あと、例外もあるから注意しなかんよ。
省エネ基準に適合していなくても、・2023年12月31日までに建築確認を受けた
・2024年6月30日までに竣工済という新築住宅には、例外として住宅ローン減税が適用されます。
適用対象であることを証明するには、・2023年12月31日までに建築確認を受けた方は、『確認済証又は検査済証の写し』
・2024年6月30日までに竣工済の方は、『登記事項証明書』の提出が必要です。
なお、これらの住宅は、・借入限度額・・・3千万円から2千万円に引き下げられる
・控除期間・・・・13年から10年に短縮されるという扱いになります。
色々と制限があって難しい、、、
とりあえず、スケジュールに注意しましょう。
「省エネ基準に適合しないけど住宅ローン減税を利用したい!」という場合、前述のように、
・2023年12月31日までに建築確認を受ける・2024年6月30日までに竣工済という条件を満たさなければなりません。
注文住宅を新築する場合、打ち合わせに時間が掛かったり、人手不足などの理由で、当初の計画より日程が遅れることがあります。
住宅ローン減税の対象から外れないよう、スケジュールは余裕を持って組みましょう。